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不当解雇での慰謝料・損害賠償の相場は?

不当解雇の主張が認められ、解雇が無効になった場合、労働者ができる請求としては主に3種類あります。労働契約上の地位確認請求か、賃金支払請求、損害賠償請求です。

 

地位確認請求というのは、解雇が無効であることの裏返しとして、未だに労働契約が存続していており、自分が労働者という地位にあることを確認する請求です。これに対して、未払賃金支払請求、損害賠償請求は、金銭を請求するものです。

 

まず未払賃金支払請求について、これは、違法な解雇がされた時から判決で解雇が無効だとされる日までの期間は、雇用が継続していたのに会社の都合で労働者が働くことができなかったことになりますから、その期間は賃金が発生していたとして、期間分の賃金を請求することができるというものです。その金額は、その方の賃金によって決まります。例えば月給30万円の方が、解雇されてから判決まで6ヶ月かかったとしたら、180万円に遅延損害金をつけた額を請求できるということになります。

 

さらに賃金以外の損害を受けたということが立証できれば、不法行為があったとして損害賠償請求をすることができます(民法709条)。ここで請求できるのは精神的損害、つまり慰謝料が主になります。解雇によって精神的苦痛を受けたということが証明できれば慰謝料も取ることができるというもので、実際の裁判例としては、賃金相当額のほか100万円の慰謝料が認容された例(名古屋高金沢支判平成17.5.18労判905号52頁)があります。ただし、証明が難しいことと、仮に認められても20から50万円程度が相場であることなどから、多くの事例では未払賃金支払請求のみ行うケースが多いです。

 

ほかに、ハラスメント被害やいじめを受けていたなど、解雇以外の場面で精神的な損害があれば、高額な慰謝料が認められるケースもあります。

 

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弁護士里村 格(さとむら いたる)

大阪の東天満の里村総合法律事務所に所属する弁護士です。

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  • 所属団体
    大阪弁護士会
  • 経歴

    2010年 京都大学法学部 卒業

    2012年 京都大学法科大学院 卒業

    2014年 弁護士登録(大阪弁護士会)

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