執筆者
梅田新道法律事務所 所属
弁護士里村 格
経歴
- 2005年大阪府立北野高校 卒業
- 2010年京都大学法学部 卒業
- 2012年京都大学法科大学院 卒業
- 2014年弁護士登録(大阪弁護士会)
所属団体
- 大阪弁護士会
仕事中に事故に遭った、業務が原因で病気になった。このような場合、労災保険による補償を受けることができます。しかし、労災の申請手続きは複雑で、会社が協力してくれない場合もあります。
「労災を申請したいが、やり方がわからない」「会社が労災を認めてくれない」といったお悩みがあれば、ご相談ください。
労災保険(労働者災害補償保険)は、業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡などに対して、必要な保険給付を行う制度です。
労災保険は、正社員だけでなく、パートやアルバイト、派遣社員など、すべての労働者が対象となります。
労災保険の給付を受けるためには、労働基準監督署に申請を行い、労災として認定される必要があります。
申請は、原則として労働者本人(または遺族)が行います。会社が申請に協力してくれる場合もありますが、会社が協力しない場合でも、労働者自身で申請することは可能です。
労災として認定されるためには、怪我や病気が「業務上の事由」によるものであることを証明する必要があります。
業務中の事故による怪我は比較的認定されやすいですが、精神疾患(うつ病など)や脳・心臓疾患については、業務との因果関係の立証が難しいケースもあります。
労働基準監督署の判断に不服がある場合は、審査請求や再審査請求を行うことができます。それでも認められない場合は、裁判所に取消訴訟を提起することも可能です。
労災保険による補償だけでは、実際の損害がすべて補填されるわけではありません。たとえば、慰謝料は労災保険の給付対象外です。
会社に安全配慮義務違反があった場合、労災保険の給付とは別に、会社に対して損害賠償を請求できる可能性があります。
過労死とは、長時間労働や過重な業務による過労が原因で、死亡することをいいます。また、業務上のストレスが原因でうつ病などの精神疾患を発症し、自殺に至るケースは「過労自殺」と呼ばれます。
過労死や過労自殺が労災として認定されるためには、業務と死亡との因果関係を証明する必要があります。長時間労働の実態、業務の過重性、発症前の健康状態など、様々な要素を検討することになります。
過労死・過労自殺の案件は、証拠の収集や因果関係の立証に高度な専門性が求められます。当弁護士が所属する事務所には、様々な専門分野を持つ弁護士がおりますので、必要に応じて連携し、対応いたします。
労災の申請には時効があり、時間が経つと請求できなくなる場合があります。また、証拠の確保も時間が経つほど難しくなります。
仕事が原因で怪我や病気をされた方、ご家族を過労で亡くされた方は、お早めにご相談ください。
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