コラム

不当解雇を弁護士に相談するメリットは?

2021.03.25

不当解雇とは、会社(使用者)が法律違反や就業規則違反の方法・理由により一方的に労働契約を解約することの総称です。
労働契約も契約の一種ですから、一方的な解約もできると思われるかもしれません。しかし、労働は人間の生活の中心であり、生きていくために不可欠な要素です。会社が不当な理由で、労働者の地位を奪ってしまうことは、生活の基軸を奪ってしまうことにほかなりません。そこで、法は、会社が解雇をすることに対し厳しい制限をかけています。

実際に、労働契約法16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効」としています。そして、裁判所も、労働契約法16条の判断にあたっては労働者にとって有利な判断をする傾向があります。例えば、裁判例には、タクシー運転手として勤務することを予定して入社した労働者が二種免許を喪失しタクシー運転手の業務に就けなくなったとしても、使用者が事務作業の勤務に配置転換させるなど、他の職種を提供することができる以上、そのことのみをもって解雇することはできない(不当解雇にあたる)としたものがあります(東京地判平成20年9月30日労判975号12頁)。

このように、解雇が有効と認められるのは大変厳しい要件のもとに限られるのですが、現実に目を向けると、会社から理不尽な理由で解雇や、退職勧奨を受けて、泣き寝入りするという方が多くいます。不当解雇が多いかという理由の一つに、使用者と労働者の立場の違いが挙げられます。労働者の方は、使用者に対して強く出ることができない、法律のことが分からないため反論や対抗ができない、ということが多いのです。

弁護士にご相談いただければ、使用者側に対して、第三者の立場から対等に交渉を進めることができます。また、会社と対抗できる法的な専門知識も十分にございます。さらに、法的措置を進めるという毅然とした態度を示すことで、会社がしっかりと交渉に応じてくれる可能性が上がります。

里村総合法律事務所は、大阪府を中心とした関西にお住まいの皆さまからの法律相談を承っております。業務分野としては、企業法務、不動産、離婚、借金、相続、労働問題など幅広いジャンルに対応しております。身のまわりのことでお悩みのことがございましたら、どうぞ気兼ねなく当事務所までご相談ください。

弁護士 里村 格

執筆者

梅田新道法律事務所 所属

弁護士里村 格

経歴

  • 2005年大阪府立北野高校 卒業
  • 2010年京都大学法学部 卒業
  • 2012年京都大学法科大学院 卒業
  • 2014年弁護士登録(大阪弁護士会)

所属団体

  • 大阪弁護士会

TEL06-6316-8824

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