執筆者
梅田新道法律事務所 所属
弁護士里村 格
経歴
- 2005年大阪府立北野高校 卒業
- 2010年京都大学法学部 卒業
- 2012年京都大学法科大学院 卒業
- 2014年弁護士登録(大阪弁護士会)
所属団体
- 大阪弁護士会
賃借人が退去してくれない、賃料を値上げしたい、退去時の原状回復で揉めている。不動産を所有・管理する側には、様々なトラブルがつきものです。
不動産問題は、物件の価値や収益に直接影響する重要な問題です。適切に対応しなければ、損失が拡大してしまうこともあります。早めにご相談ください。
建物の老朽化、建替え、自己使用など、様々な理由で賃借人に退去を求めることがあります。しかし、借地借家法により賃借人は保護されているため、「正当な事由」がなければ、一方的に契約を終了させることはできません。
立ち退き交渉では、正当事由の有無の検討、立退料の算定、交渉の進め方など、法的な知識と経験が必要です。
正当事由が十分でない場合でも、「立退料」を提示することで、立ち退きの合意を得られることがあります。立退料の金額は、物件の状況、賃借人の事情、周辺の相場などを考慮して決定します。
賃料の増額や減額は、不動産経営において重要なテーマですが、実際には交渉が難航することが多い分野です。
賃料の増減は、近傍同種の建物の賃料、経済事情の変動、固定資産税の増減などを考慮して判断されます。相手方が応じない場合は、調停や訴訟で解決することになりますが、立証資料の準備や鑑定の活用など、専門的な対応が求められます。
賃借人の退去時、原状回復費用をめぐってトラブルになることは少なくありません。通常の使用による経年劣化は貸主負担、賃借人の故意・過失による損傷は賃借人負担というのが原則ですが、具体的な費用負担をめぐって争いになることがあります。
原状回復トラブルの多くは、契約書で細かく取り決めていなかった部分で発生します。どこまでが「原状」なのか、どのような損耗が賃借人負担になるのかを、契約書で明確にしておくことが、トラブル予防につながります。
長屋(連棟建物)とは、複数の住戸が壁を共有して一列に連なっている建物のことです。大阪など歴史のある都市圏では、古くからの長屋が多く残っており、これに関連するトラブルのご相談は少なくありません。
たとえば、不動産業者がA・B・C・Dと連なる長屋のうちA・B・Cを取得し、建替えのために切り離し工事を行う場合、Dの所有者との間で問題が発生します。
さらに、切り離し工事の方法が適切でなかった場合、残された建物に損傷が生じることもあります。壁の補強が不十分だったり、雨漏りが発生したりといったトラブルは、切り離し工事ではよく見られる問題です。
長屋の切り離しを行う場合は、隣接する建物の所有者との事前協議、補強工事の方法、費用負担の取り決めなど、様々な点について合意を得ておくことが重要です。トラブルを防ぐためにも、計画段階からご相談ください。
不動産仲介業者の方からのご相談にも対応しています。売主・買主や貸主・借主との間で、説明義務違反や重要事項説明に関するトラブルが発生することがあります。
仲介業務に関するトラブルは、宅地建物取引業法や判例の知識が必要な分野です。お困りの際はご相談ください。
賃貸借契約書の作成やチェックなど、トラブルを未然に防ぐための予防法務にも対応しています。「契約書を整備しておきたい」「新しい物件の契約書を作成したい」といったご相談もお気軽にどうぞ。