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社名やロゴなどの商標権侵害とは?対策も併せて解説
商標とは、事業者が自己の取り扱う商品やサービスなどを、他者のものと区別するために使用する識別標識(マーク)のことを指します。
上記に加えて社名やロゴマークについても商標登録が可能です。
当記事では、社名やロゴの商標権侵害とは何か、その対策方法についても詳しく解説をしていきます。
商標権侵害とは
商標権侵害の定義としては、他人の登録している商標をその指定商品・役務について使用する行為、もしくは他人の登録商標を類似範囲において使用する行為のことを指します。
前者は商標法25条、後者は同法37条各号に規定されています。
役務についての使用とは、他者の登録商標に類似する商標を社名や店名などに利用するような行為がこれに該当します。
実際の商標権の侵害訴訟においては、商標の機能で本質的な部分である、他人の商品から自分の商品を識別する機能(自他商品識別機能)あるいは,商品の出どころを表示する機能(出所表示機能)が害されているといえるかどうか、個別具体的に判断がなされることになります。
もっとも、上記のように他者からの侵害行為があったことを主張するためには、商標登録をしておかなければなりません。
商標法では先願主義という考え方が採用されており、どちらが先に使用し始めたかではなく、どちらが先に商標登録をしたのかによって、権利が確定することとなります。
そのため、自社の社名やロゴ、ブランドマーク等が確定した場合には、直ちに商標登録を受けることを推奨しています。
商標権侵害の対策
商標権侵害の対策としては、自社の商標権が侵害されないことに加えて、自社が商標権を侵害しないようにすることの2つがあります。
自社の商標権侵害の対策としては、上記でもすでに述べたとおり、なるべく早く商標登録を行うということです。
先願主義という考えのもと、他者が商標を使用してしまっている場合には、いくら自身が先に商標を使用し始めたと主張しても、商標使用の差し止めを訴えることができないばかりか、逆に商標権侵害を主張されてしまう可能性があるため、その影響は計り知れません。
そして、自社の商標登録の際には、事前に他者が商標登録をすでに行なっていないかをチェックすることが重要です。
これが、自社が他者の商標侵害をしないようにするための方法となっています。
J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)というものを利用することで、出願中の商標や登録済みの商標についての情報を無料で確認することが可能です。
またロゴマークなどについてもGoogle画像検索などの機能を使用することで、類似したものがないかを探すことができるため、こちらも非常に有用です。
しかしながら、上記の対策をしているにもかかわらず、商標権侵害が起きてしまう可能性は否定できません。また、そもそも上記のような対策をしないがために商標権侵害が起きているケースも見受けられます。
なお、本コラムでは商標法違反について述べてきましたが、商標登録がされていないからといって、自社の標識を侵害している相手方に請求できないというわけではありません。社名や商品名、ブランド名といった表示については、他にも商法・会社法や、不正競争防止法でも保護されているため、侵害している相手方に対してはこれらの法律をもって請求することも考えられますし、自社の表示が他社の標識を侵害しないように、これらの法律に留意する必要があります。
もっとも、自社の商標を守るためには、まずは商標登録をすることが大事です。
商標権を侵害した、侵害された、という問題が起きたら、直ちに弁護士に相談いただくことをお勧めします。
企業法務は里村総合法律事務所にお任せください
商標権に限らず知的財産権に関連する法律は複雑なものが多くなっており、単独でトラブルの発生を未然に防いだり、トラブルへの対応を行うことは非常に難しいものとなっています。
そのため、知的財産権を専門的に取り扱っている弁護士にあらかじめ相談をすることでトラブルの防止や、発生したとしてもその対応を任せることができます。
里村総合法律事務所では企業間における法律問題やトラブルを取り扱っております。
商標権等の知的財産権に関連する法律問題についても専門的に対応しておりますので、お困りの方は一度ご相談にお越しください。
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弁護士里村 格(さとむら いたる)
大阪の東天満の里村総合法律事務所に所属する弁護士です。
誠実・丁寧・公正を心掛けて,ご依頼者様にとって有益で納得できる解決を目指します。
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- 所属団体
- 大阪弁護士会
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- 経歴
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2010年 京都大学法学部 卒業
2012年 京都大学法科大学院 卒業
2014年 弁護士登録(大阪弁護士会)
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