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不動産売買の流れを解説
不動産売買の流れは売却の場合と購入の場合があります。まず、不動産を売却する場合には不動産をいくらで売却するかを決めなければなりません。この場合、不動産の相場価格を参考にし、相場価格は周辺不動産の売却価格を参考にすることをお勧めします。
売却価格の目安が定まったら、不動産会社を選び物件価格の査定と売却の媒介を依頼することになります。不動産業者によっては故意に低額な査定結果を提示する場合もあります。ですので、不動産の売却の査定は複数の不動産会社に依頼し、納得のいく価格を提示した不動産業者に媒介を依頼することで希望に沿った不動産売買を成立させることができます。不動産の売却価格は査定額を参考とすることになりますが、そのほかにも市場の動向なども踏まえて慎重に決定することが重要です。
不動産の購入希望者が現れた場合には、不動産売却条件について譲歩できる点とできない点を整理し、購入者と交渉します。
この際、不動産の詳細な情報を開示することがその後に責任追及をされないために大切となります。具体的には不動産に品質上の瑕疵がある場合には、これを正直に伝えることをお勧めします。なぜなら、このような説明なく契約を行なった場合、契約締結後に品質の瑕疵を理由に損害賠償請求などをされてしまう場合が多いためです。このような交渉を経て購入希望者との合意が結ばれれば、売買契約が締結されます。売買契約締結後はこれに基づき、不動産の引き渡しと登記を移転するための手続きを行うことが必要となります。
また、相手方からは売買代金の支払いを行ってもらうことになります。これらの一連の流れにより売却手続きは終了します。
次に、不動産を購入する場合にはまず、購入希望不動産の条件を整理する必要があります。間取りや場所、価格などの目安を定めます。その後、不動産会社の紹介等を通じて希望に適った物件を探し、見学をします。不動産の購入は経済的支出が大きい買い物ですので、慎重に物件選択をお勧めします。希望する不動産を選定するのと同時に不動産購入に向けた資産計画を立てることも必要です。
その後、購入希望不動産が決定した場合、契約締結前に売主から不動産情報についての詳細な説明を受けることが大切です。
買い受けた後に不動産に欠陥があった場合には購入した目的に沿って不動産を利用することができなくなってしまいます。
また、買主は購入後、不動産に欠陥があれば契約の不適合に基づいて損害賠償請求等を行うことができますが、この請求には多くの労力を時間がかかります。ですので、契約締結前に不動産情報を売主から十分に開示してもらうようにすることが不動産購入を円滑に行うために大切です。その後、売買契約を締結し、売却の場合と同様に購入者は不動際の代金を、売主は引き渡しと移転登記などを行い、一連の購入の流れは終了します。
不動産売買契約は通常の売買と異なり、個人にとって規模の大きな売買です。そのため、購入する場合も売却する場合も慎重な選択と情報収集を行うことで紛争防止に資することになります。
里村総合法律事務所は契約締結時の諸問題について十分なノウハウを蓄積しております。
お悩みの方は是非一度、当事務所までご相談ください。
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弁護士里村 格(さとむら いたる)
大阪の東天満の里村総合法律事務所に所属する弁護士です。
誠実・丁寧・公正を心掛けて,ご依頼者様にとって有益で納得できる解決を目指します。
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- 所属団体
- 大阪弁護士会
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- 経歴
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2010年 京都大学法学部 卒業
2012年 京都大学法科大学院 卒業
2014年 弁護士登録(大阪弁護士会)
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- 執筆・監修
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