労働問題(個人側)

職場でのトラブルでお悩みの方へ

職場でのトラブルでお悩みの方へ

退職を迫られている、パワハラやセクハラを受けている、残業代が支払われていない。職場でのトラブルは、生活の基盤を揺るがす深刻な問題です。

「会社に言っても取り合ってもらえない」「このまま我慢するしかないのか」と諦めていませんか。労働者には法律で守られた権利があります。お一人で抱え込まず、まずは一度ご相談ください。

こんな方はお早めにご相談ください

  • 退職するよう迫られている
  • パワハラやセクハラを受けている
  • 残業代が支払われていない
  • 身に覚えのないハラスメントで加害者扱いされている
  • 不当な懲戒処分を受けた
  • 納得できない配置転換を命じられた
  • 公務員で懲戒免職処分を受けた
  • 業務委託契約だが、実態は雇用ではないかと思う
  • など

退職強要・不当解雇

退職を迫られたら

「辞めてくれ」「もう来なくていい」と言われた場合でも、それが法的に有効な解雇かどうかは別問題です。解雇には「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要であり、これを満たさない解雇は無効となります。

退職届にサインするよう求められても、安易に応じる必要はありません。一度サインしてしまうと、後から争うことが難しくなります。まずはご相談ください。

解雇・雇止めへの対応

解雇や雇止めが無効と判断されれば、職場への復帰や解雇期間中の賃金の支払いを求めることができます。また、職場復帰を望まない場合でも、解決金を得て退職するという選択肢もあります。

残業代請求

サービス残業を強いられている、固定残業代に含まれているからと残業代が支払われない。未払いの残業代は、請求することができます。

残業代請求には、労働時間の記録が重要な証拠となります。タイムカード、業務日報、メールの送信記録、PCのログイン記録など、様々な資料が証拠になり得ます。在職中から記録を残しておくことをお勧めします。

ハラスメント問題

ハラスメント被害を受けている方へ

パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメントなど、職場でのハラスメント被害は増加傾向にあります。ハラスメントを受けた場合、会社に対して適切な対応を求めることができます。会社が適切に対応しない場合は、加害者や会社に対する損害賠償請求も検討できます。

身に覚えのないハラスメント申告をされた方へ

最近増えているのが、「ハラスメントの加害者として申告されたが、身に覚えがない」というご相談です。

会社がハラスメント調査のために第三者の弁護士を雇い、聞き取り調査を行うケースがあります。このような場合、聞き取りへの対応方法についてアドバイスしたり、会社に対して意見書を提出したりすることで、適切な対応をサポートします。

いわれのないハラスメント申告は、懲戒処分や退職勧奨につながる可能性もあります。早めにご相談ください。

男女差別問題

性別を理由とした不当な待遇差、妊娠・出産を理由とした不利益な取扱い、育児休業や時短勤務の取得を拒否されたといった問題に対応いたします。男女雇用機会均等法や育児・介護休業法に基づき、適切な対応を求めることができます。

メンタルヘルス問題

長時間労働やパワハラが原因でうつ病や適応障害を発症した場合、労災認定を受けられる可能性があります。また、休職後の復職を会社に拒否された、復職時に不当な条件を提示されたといったトラブルにも対応いたします。

労働災害・過労死

仕事中の事故や怪我、業務が原因の病気は、労災保険による補償を受けることができます。会社が労災申請に協力してくれない場合でも、ご自身で申請することは可能です。また、会社に安全配慮義務違反があった場合は、労災保険とは別に損害賠償を請求できる可能性があります。

懲戒・減給・降格・転勤トラブル

懲戒処分や降格、減給などを受けた場合、その処分が有効かどうかを検討する余地があります。処分の理由に比べて重すぎる処分は無効となることがあります。また、不当な異動命令に対しては、拒否できる場合もあります。

配置転換・異動命令

会社から配置転換や転勤を命じられた場合、原則として従う義務がありますが、業務上の必要性がない場合や、労働者に著しい不利益を与える場合などは、無効となることがあります。

納得できない異動命令を受けた場合は、その命令が有効かどうかを検討する余地があります。

内定取消・採用内定トラブル

内定は法的には労働契約の成立とみなされるため、正当な理由のない内定取消は無効となる可能性があります。学生・新卒の方が突然内定を取り消された場合や、採用条件を一方的に変更された場合は、ご相談ください。

雇用か業務委託か

「業務委託契約」や「個人事業主」として働いているが、実態は会社の指揮命令を受けて働いている。このような場合、法的には「労働者」として扱われる可能性があります。

宅配便のドライバーなど、形式的には業務委託でも、実態が雇用であれば、労働基準法による保護を受けることができます。残業代の請求や、解雇規制の適用が認められる場合もあります。

公務員の懲戒処分への対応

公務員が懲戒免職処分を受けた場合、人事院に対する審査請求や、裁判所への取消訴訟を提起することができます。

懲戒処分は、その後の人生に大きな影響を与えます。処分の内容に納得できない場合は、諦めずにご相談ください。

労働問題はお早めにご相談ください

労働問題はお早めにご相談ください

労働問題は、時間が経つほど証拠の確保が難しくなり、請求できる権利も時効にかかってしまいます。「おかしい」と感じたら、早めにご相談ください。

弁護士 里村 格

執筆者

梅田新道法律事務所 所属

弁護士里村 格

経歴

  • 2005年大阪府立北野高校 卒業
  • 2010年京都大学法学部 卒業
  • 2012年京都大学法科大学院 卒業
  • 2014年弁護士登録(大阪弁護士会)

所属団体

  • 大阪弁護士会

TEL06-6316-8824

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