健全な企業活動を支える一つの制度として、内部通報制度が挙げられます。昨今耳目を集める企業不祥事には、企業の「外」である、エンドユーザーからの口コミやマスコミのリークによって発覚するものが少なくありません。
「外」からの発覚の場合、企業が部分的にしか事態を把握していないにもかかわらず、極めて迅速な対応を求められるため、後手後手の場当たり的な対応となってしまい、その対応によってさらに批判の声が強まるという現象も多々見られます。
不祥事に的確に対応するために、不祥事の情報を企業内部で吸い上げるための制度が内部通報制度です。大企業では内部通報制度の設計は常態化しているものと思われますし、そのような大企業と取引する中小企業は、自社のガバナンスが適切になされていることを示すためにも内部通報制度を定めることは有用と考えられます。
また、例えば各種ハラスメント行為など、経営陣がなかなか発見しにくいトラブルの種を早期に発見・対処するという効用も望めます。
もっとも、内部通報制度を利用しようと考える企業従業員は、いわゆる密告により、自らに、解雇や配置転換等の不利益が生じるのではないか、などと考えてしまい、制度を利用することをためらいがちです。この点、公益通報者保護法により、同法に定める対象事実について通報をした者に対しては、解雇等の不利益取扱いの禁止や、通報者の情報保護が定められているため、そのような報復的行為は許されないのですが、この公益通報者保護法にも配慮する必要があります。
そのため、内部通報制度をただ定めるだけではなく、適切に設計、運用していくことが必須です。その一手段として、通報窓口を社内のみに設置するのではなく、社外の弁護士事務所を通報窓口として設置し、通報しても不利益取り扱いをなされないであろうと安心して通報できる制度とすることも考えられます。また、通報された事象について、弁護士が調査や是正措置等の対応に関与することによって、適切に不祥事の処理を行うことも可能です。
里村総合法律事務所では、大阪を拠点とし、内部通報制度の設計支援や、通報窓口となることにより、企業運営をサポートしております。
企業法務についてお悩みの方は、里村総合法律事務所までどうぞお気軽にご相談ください。

