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瑕疵担保責任とは?

瑕疵担保責任とは、改正前民法において使用されていた用語で、2020年4月から施行された現行民法では「契約不適合責任」と呼ばれています。その意味は、当事者が給付した目的物や権利に瑕疵がある場合(例えば、売買契約に基づいて引き渡された製品が不良品であり、契約内容に適合する品質を有していない場合などが挙げられます。)に、給付者に対して追求することができる責任をいいます。

具体的には、契約の目的物の種類・品質・数量、権利の内容が契約内容に適合しない場合に責任追及ができます。

 

責任追及の方法は、追完請求(民法562条)、代金減額請求(民法563条)、損害賠償請求(民法564条、415条1項)、解除権の行使(民法564条、541条または542条)が挙げられます。追完請求とは、目的物の数量や品質等が適合しない場合に目的物の修補・代替物の引渡しを請求することができます。

 

代金減額請求は、給付者に追完を催告してもこれが行われない場合や追完を拒絶された場合、追完が不能である場合に不適合の割合に応じて減額請求することができます。

 

損害賠償請求は、契約に適合した債務が履行されていたならば得られて利益について賠償請求することができます。例えば、住居の売買契約を締結した際に契約の品質に適合しない欠陥住宅の給付を受けた場合、欠陥住宅の修理のための費用や立替費用などが挙げられます。どこまでの損害の範囲が賠償されるのかについては事例によって異なりますので、弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めします。

 

解除権の行使は、契約の不適合の程度によって催告を要する解除権の行使をするのか催告を不要とする解除権の行使をするのかが定まります。例えば、給付者の債務の全部が履行不能となっている場合や給付者が債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合などは、催告を行わずに解除権を行使することができます。催告が必要な解除は民法541条、催告が不要な解除は民法542条で規定されています。

 

追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、解除権の行使をする場合には、契約の不適合が債務者の責めに帰すべき事由によるものでないことが必要となります。契約不適合責任を追及するためには契約の不適合を知った時から1年以内にその旨を給付者である債権者に通知をしなければ、責任を追及することができなくなってしまいますので、その点に注意が必要です。また、上記に述べた4つの責任追及は責任追求できると知った時から5年または責任追及できる時から10年が経過すると時効により責任追及権が消滅してしまいますので、権利行使は早めに行うことが必要です。契約不適合責任を追及したい場合には、いかなる手段を取るべきかお悩みになる方が多いです。

そのような場合には弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めします。

 

里村総合法律事務所は契約締結時の諸問題について十分なノウハウを蓄積しております。

お悩みの方は是非一度、当事務所までご相談ください。

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弁護士紹介

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里村格弁護士

弁護士里村 格(さとむら いたる)

大阪の東天満の里村総合法律事務所に所属する弁護士です。

誠実・丁寧・公正を心掛けて,ご依頼者様にとって有益で納得できる解決を目指します。

  • 所属団体
    大阪弁護士会
  • 経歴

    2010年 京都大学法学部 卒業

    2012年 京都大学法科大学院 卒業

    2014年 弁護士登録(大阪弁護士会)

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事務所名 里村総合法律事務所
代表弁護士 里村 格(さとむら いたる)
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