任意売却は、住宅ローンなどの借入金の返済が不可能となった場合に、ローンの残っている住宅を売却することで返済することとなります。ここでいう住宅の売却を任意売却と言います。任意売却は市場価格に近い価格で売却することができる点で競売よりも利点があります。
任意売却は、返済が滞った場合に金融機関などの債権者から届く督促状に端を発して任意売却への検討が始まることが多いです。具体的には半年程度、債務の返済が停滞すると金融機関などから任意売却を提案されることが少なくありません。
任意売却を行うことを決断した場合、まずは任意売却について債権者からの同意を得る必要があります。この同意は全ての債権者に同意してもらう必要があります。債権者に任意売却に同意してもらえるように交渉する場合には直接債務者が説得することも良いですが、任意売却の専門家や弁護士に依頼して交渉してもらうことも一つの手段です。
そして、これと同時に不動産の価格を査定する必要があります。不動産の査定は不動産会社や不動産鑑定士に行ってもらうことが多いです。
債権者の同意を得ることができた場合には、売買契約締結に向けて動き出します。査定や債務者の意向をもとに決定した売却価格により購入者を募り、利害関係の一致する購入者と売買契約を締結します。購入者が見つからない場合には不動産会社や任意売却の専門家、弁護士などご相談することをお勧めします。
また、任意売却するものが居住用の建物である場合には代わりの居住建物を見つけなければなりません。
そのため、売却決定する前に債務者自身の居住建物を確保する必要があります。
売買契約が締結された場合、購入者からは代金を受領し、債務者は売主として目的物の引き渡し、権利証や登記移転義務などの履行を行う必要があります。これらが終了すると任意売却の一連の流れが終了します。
任意売却は特殊な売却形態です。ですので、任意売却の専門家に専門的なノウハウを教えてもらうことで精神的な不安が解消されたり、契約交渉を円滑に行うことができたりします。そのため、任意売却を検討されている場合には任意売却の専門家や弁護士に助言をしてもらうことをお勧めします。
里村総合法律事務所は任意売却について十分なノウハウを蓄積しております。
任意売却に関してお悩みの方は是非一度、当事務所までご相談ください。

