執筆者
梅田新道法律事務所 所属
弁護士里村 格
経歴
- 2005年大阪府立北野高校 卒業
- 2010年京都大学法学部 卒業
- 2012年京都大学法科大学院 卒業
- 2014年弁護士登録(大阪弁護士会)
所属団体
- 大阪弁護士会
離婚を考え始めた時、何から手をつければよいのか、どう進めればよいのか、わからないことだらけではないでしょうか。
離婚問題は、財産分与、慰謝料、親権、養育費、面会交流など、解決すべき課題が多岐にわたります。しかも、感情的な対立が絡むため、当事者同士での話し合いが難航するケースが少なくありません。
一人で抱え込まず、まずはご相談ください。
離婚問題には、一つとして同じケースはありません。離婚に至る経緯や背景は夫婦ごとに異なりますし、お子様の有無、財産の状況、双方の意向など、考慮すべき要素も多岐にわたります。
さらに、離婚問題では複数の争点が同時に発生することも珍しくありません。たとえば、離婚の合意を目指しながら、同時に面会交流の条件を決め、親権や監護権について争い、慰謝料請求も行う──といった具合に、いくつもの手続きが並行して進むこともあります。
だからこそ、離婚問題では「今、何が問題になっているのか」「どの順番で解決していくべきか」を整理することが重要です。
離婚問題では、感情的な不満と法律的な争点が混在しがちです。「相手が許せない」という感情と、「慰謝料をいくら請求できるか」という法律問題は、分けて考える必要があります。
弁護士が間に入ることで、「法律的にどうなのか」という視点から問題を整理し、解決に向けた道筋を明確にすることができます。感情的な対立に巻き込まれず、ゴールを設定して着実に進めていくことが可能になります。
「相手と顔を合わせたくない」「直接話すと感情的になってしまう」という方も多いのではないでしょうか。弁護士に依頼すれば、相手方との交渉はすべて弁護士が代わりに行います。精神的な負担を軽減しながら、冷静に問題解決を進めることができます。
話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所での調停や訴訟に進むことになります。弁護士に依頼していれば、これらの手続きにも代理人として対応できます。書面の作成や裁判所への出席も弁護士が行いますので、安心して手続きを進めることができます。
まずは夫婦間の話し合いで離婚を目指します。双方が合意すれば、離婚届を提出するだけで離婚が成立します。日本の離婚の約9割は協議離婚です。
ただし、財産分与や養育費などの条件をきちんと取り決めないまま離婚届を出してしまうと、後々トラブルになることがあります。離婚条件は書面(離婚協議書や公正証書)で残しておくことをお勧めします。
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停委員が間に入り、双方の意見を聞きながら合意を目指します。
調停では、離婚するかどうかだけでなく、財産分与、慰謝料、親権、養育費、面会交流など、離婚に関する様々な問題について話し合うことができます。
調停でも合意に至らない場合は、離婚訴訟を提起することになります。裁判所が判決を下すことで、相手の同意がなくても離婚が成立します。
ただし、訴訟で離婚が認められるためには、法律で定められた離婚事由(不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、回復の見込みのない強度の精神病、婚姻を継続し難い重大な事由)が必要です。
離婚問題は、時間が経つほど解決が難しくなる傾向があります。別居期間が長くなるほど問題が複雑化したり、財産の散逸が進んだりすることもあります。
「まだ弁護士に相談するほどではない」と思わず、早めにご相談いただくことで、取れる選択肢が広がります。離婚問題でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。