執筆者
梅田新道法律事務所 所属
弁護士里村 格
経歴
- 2005年大阪府立北野高校 卒業
- 2010年京都大学法学部 卒業
- 2012年京都大学法科大学院 卒業
- 2014年弁護士登録(大阪弁護士会)
所属団体
- 大阪弁護士会
借金の返済が苦しい、督促の電話が怖い、どこにも相談できない。借金問題を一人で抱え込んでいる方は少なくありません。
借金問題には法的な解決方法があります。状況に応じた適切な手続きを選ぶことで、生活を立て直すことができます。
ただし、ご相談のタイミングが遅くなると、選択肢が限られてしまいます。「もっと早く相談していれば、別の方法があったのに」というケースも少なくありません。お一人で悩まず、早めにご相談ください。
借金問題の主な解決方法には、「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つがあります。それぞれにメリット・デメリットがあり、ご状況に応じて最適な方法を選択します。
任意整理とは、弁護士が債権者と交渉し、将来の利息をカットしたり、返済期間を延長したりして、無理のない返済計画を立てる方法です。
裁判所を通さないため、手続きが比較的簡易で、家族や職場に知られにくいというメリットがあります。ただし、借金の元本自体は基本的に減りませんので、一定の返済能力がある方が対象となります。
個人再生とは、裁判所に申立てを行い、借金を大幅に減額してもらった上で、原則3年間で分割返済していく手続きです。
最大の特徴は、「住宅資金特別条項」を利用することで、住宅ローンが残っている自宅を手放さずに借金を整理できる点です。マイホームを守りながら生活を立て直したい方に適しています。
ただし、個人再生は裁判所の審査が厳しく、安定した収入があることが前提となります。また、住宅ローンの返済が長期間滞っている場合など、認められにくいケースもあります。
自己破産とは、裁判所に申立てを行い、借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。借金がゼロになるため、新たな人生をスタートすることができます。
「自己破産」と聞くとマイナスイメージを持たれる方もいらっしゃいますが、法律で認められた正当な解決方法です。生活に必要な財産は手元に残せますし、戸籍に記載されることもありません。
ローンが残っている不動産や自動車は手放すことになりますが、借金から解放されて生活を立て直せるという大きなメリットがあります。
当弁護士は、裁判所から選任される「破産管財人」としての業務経験があります。破産管財人とは、自己破産の手続きにおいて、破産者の財産を調査・管理し、債権者への配当を行う役割を担う弁護士です。
破産手続きを審査する側の経験があるからこそ、どのような準備が必要か、どのような点が問題になりやすいかを熟知しています。この経験を活かして、スムーズな手続きをサポートいたします。
借金問題は、放置すればするほど状況が悪化します。利息が膨らみ、返済が滞り、督促が激しくなり、精神的にも追い詰められていきます。
早めにご相談いただければ、任意整理や個人再生など、自己破産以外の選択肢も検討できます。しかし、相談のタイミングが遅くなると、自己破産しか選択肢がないというケースも多いのが実情です。
「まだ大丈夫」と思わずに、できるだけお早めにご相談ください。