執筆者
梅田新道法律事務所 所属
弁護士里村 格
経歴
- 2005年大阪府立北野高校 卒業
- 2010年京都大学法学部 卒業
- 2012年京都大学法科大学院 卒業
- 2014年弁護士登録(大阪弁護士会)
所属団体
- 大阪弁護士会
商品を納品したのに代金が支払われない、サービスを提供したのに請求書が無視されている、貸したお金が返ってこない。債権回収は、企業経営において避けて通れない問題です。
「何度催促しても払ってもらえない」「相手と連絡が取れなくなった」という状況が続くと、資金繰りにも影響します。債権回収でお困りの際は、お早めにご相談ください。
Step.01
債権回収は、まず相手方との交渉から始めます。弁護士が代理人として交渉することで、相手方が支払いに応じるケースも少なくありません。
弁護士から連絡が来ることで、「このまま放置していては大事になる」と相手方が認識し、支払いに向けた話し合いが進むことがあります。
Step.02
交渉と並行して、または交渉の前段階として、内容証明郵便を送付することがあります。内容証明郵便は、「いつ、どのような内容の文書を送ったか」を郵便局が証明してくれるものです。
弁護士名で内容証明郵便を送ることで、相手方に対して「法的措置も辞さない」という姿勢を示すことができます。
Step.03
交渉や内容証明郵便で解決しない場合は、法的手続きに移行します。
| 支払督促 | 簡易な手続きで、相手方に支払いを命じる裁判所の決定を得ることができます |
|---|---|
| 少額訴訟 | 60万円以下の金銭請求について、原則1回の審理で判決が出る迅速な手続きです |
| 通常訴訟 | 金額が大きい場合や、相手方が争う姿勢を見せている場合は、通常の訴訟を提起します |
Step.04
判決や和解で支払いが決まっても、相手方が任意に支払わない場合は、強制執行によって回収します。相手方の預金口座や売掛金、不動産などを差し押さえて、債権を回収します。
取引先の経営状態が悪化している場合、債権回収は時間との勝負になります。相手方が破産してしまうと、債権の全額を回収することは困難になります。
「支払いが遅れている」「経営が厳しそうだ」という兆候があれば、早めにご相談ください。状況に応じて、仮差押えなどの保全手続きを検討します。
以下のような債権の回収に対応しております。
債権回収で最も重要なのは、回収できない債権を作らないことです。
取引を始める前に契約書をきちんと作成しておくこと、相手方の信用状況を確認しておくこと、支払いが遅れたら早めに対応すること。こうした日常的な取り組みが、債権回収のリスクを減らします。
当弁護士は、企業法務の一環として債権回収に取り組んでいます。「回収したい債権がある」というご相談だけでなく、「債権管理の体制を整えたい」「契約書を見直したい」といったご相談もお受けしております。
債権には時効があります。時効が完成してしまうと、法的に請求することができなくなります。また、相手方の経営状態が悪化すれば、回収の可能性も下がっていきます。
「まだ大丈夫だろう」と放置していると、回収が難しくなることがあります。支払いが滞っている債権があれば、お早めにご相談ください。