債権回収

売掛金・貸付金の回収でお困りの方へ

売掛金・貸付金の回収でお困りの方へ

商品を納品したのに代金が支払われない、サービスを提供したのに請求書が無視されている、貸したお金が返ってこない。債権回収は、企業経営において避けて通れない問題です。

「何度催促しても払ってもらえない」「相手と連絡が取れなくなった」という状況が続くと、資金繰りにも影響します。債権回収でお困りの際は、お早めにご相談ください。

こんな時はご相談ください

  • 売掛金を支払ってもらえない
  • 請負代金が回収できない
  • 取引先が支払いを先延ばしにしている
  • 何度催促しても応じてもらえない
  • 相手と連絡が取れなくなった
  • 取引先の経営状態が悪化している
  • 貸付金を返済してもらえない
  • 少額だが、放置するわけにはいかない
  • など

債権回収の流れ

Step.01

まずは交渉から

債権回収は、まず相手方との交渉から始めます。弁護士が代理人として交渉することで、相手方が支払いに応じるケースも少なくありません。

弁護士から連絡が来ることで、「このまま放置していては大事になる」と相手方が認識し、支払いに向けた話し合いが進むことがあります。

Step.02

内容証明郵便の送付

交渉と並行して、または交渉の前段階として、内容証明郵便を送付することがあります。内容証明郵便は、「いつ、どのような内容の文書を送ったか」を郵便局が証明してくれるものです。

弁護士名で内容証明郵便を送ることで、相手方に対して「法的措置も辞さない」という姿勢を示すことができます。

Step.03

法的手続きへ

交渉や内容証明郵便で解決しない場合は、法的手続きに移行します。

支払督促 簡易な手続きで、相手方に支払いを命じる裁判所の決定を得ることができます
少額訴訟 60万円以下の金銭請求について、原則1回の審理で判決が出る迅速な手続きです
通常訴訟 金額が大きい場合や、相手方が争う姿勢を見せている場合は、通常の訴訟を提起します

Step.04

強制執行

判決や和解で支払いが決まっても、相手方が任意に支払わない場合は、強制執行によって回収します。相手方の預金口座や売掛金、不動産などを差し押さえて、債権を回収します。

相手方の経営状態が悪化している場合

取引先の経営状態が悪化している場合、債権回収は時間との勝負になります。相手方が破産してしまうと、債権の全額を回収することは困難になります。

「支払いが遅れている」「経営が厳しそうだ」という兆候があれば、早めにご相談ください。状況に応じて、仮差押えなどの保全手続きを検討します。

回収できる債権の種類

以下のような債権の回収に対応しております。

  • 売掛金(商品代金、サービス料など)
  • 請負代金(工事代金、業務委託料など)
  • 貸付金
  • 未払賃料
  • 損害賠償金
  • など

債権回収は予防が重要です

債権回収で最も重要なのは、回収できない債権を作らないことです。

取引を始める前に契約書をきちんと作成しておくこと、相手方の信用状況を確認しておくこと、支払いが遅れたら早めに対応すること。こうした日常的な取り組みが、債権回収のリスクを減らします。

当弁護士は、企業法務の一環として債権回収に取り組んでいます。「回収したい債権がある」というご相談だけでなく、「債権管理の体制を整えたい」「契約書を見直したい」といったご相談もお受けしております。

債権回収はお早めにご相談ください

債権回収はお早めにご相談ください

債権には時効があります。時効が完成してしまうと、法的に請求することができなくなります。また、相手方の経営状態が悪化すれば、回収の可能性も下がっていきます。

「まだ大丈夫だろう」と放置していると、回収が難しくなることがあります。支払いが滞っている債権があれば、お早めにご相談ください。

弁護士 里村 格

執筆者

梅田新道法律事務所 所属

弁護士里村 格

経歴

  • 2005年大阪府立北野高校 卒業
  • 2010年京都大学法学部 卒業
  • 2012年京都大学法科大学院 卒業
  • 2014年弁護士登録(大阪弁護士会)

所属団体

  • 大阪弁護士会

TEL06-6316-8824

お問い合わせ

無料相談

相続サイト