親権・養育費・面会交流

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お子様のことでお悩みではありませんか?

お子様のことでお悩みではありませんか?

離婚を考える時、お子様がいらっしゃる場合は「親権」「養育費」「面会交流」といった問題を避けて通ることができません。

これらは離婚条件の中でも特に対立が激しくなりやすい問題です。お子様のことを思うからこそ、譲れない部分が出てきます。しかし、感情的な対立が長引くと、最終的にお子様を傷つけてしまうことにもなりかねません。

お子様にとって最善の解決を目指して、一緒に考えていきましょう。

こんな方はお早めにご相談ください

  • 親権を絶対に譲りたくないが、どうすれば獲得できるかわからない
  • 相手が子供を連れて出て行ってしまい、会えなくなった
  • 養育費の金額で折り合いがつかない
  • 決めた養育費を払ってもらえない
  • 面会交流を求めているが、相手が応じてくれない
  • 子供を相手に会わせたくない事情がある
  • 相手が弁護士を立ててきたので、こちらも専門家に相談したい
  • 離婚後の子供の生活が不安で、きちんと取り決めをしておきたい
  • など

親権について

親権者はどのように決まるのか

未成年のお子様がいる場合、離婚の際には必ず親権者を決める必要があります。夫婦間の話し合いで決まらない場合は、調停や審判、訴訟で決定することになります。

裁判所が親権者を判断する際は、「子供の利益」が最も重視されます。これまでの監護実績、子供との関係性、生活環境、(年齢によっては)子供の意思などが総合的に考慮されます。

親権獲得のために

親権の獲得を希望する場合、感情的に動いてしまうと不利になることがあります。たとえば、子供を置いて別居してしまうと、「監護実績がない」と評価される可能性があります。行動を起こす前に、まずはご相談ください。

面会交流について

面会交流をめぐる対立

面会交流とは、離婚後に子供と離れて暮らす親が、子供と会ったり連絡を取ったりすることです。子供の健全な成長のために重要な権利ですが、この面会交流をめぐって対立するケースは少なくありません。

よくあるのは、次のような言い分の対立です。

子供と暮らす側(多くは母親)は「あなたは今まで子供のことを何も見てこなかったでしょう。そんな人に子供を任せられない」と感じています。一方、離れて暮らす側(多くは父親)は「自分は家族のために一生懸命働いてきた。なぜ子供に会えないのか」と納得できません。

どちらの言い分にも理由があり、簡単に白黒つけられる問題ではありません。

解決に向けた方法

面会交流の条件は、まずは当事者間の話し合いで決めるのが原則です。合意できた場合は、離婚協議書や公正証書にきちんと記載しておくことが大切です。

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判で決めることになります。裁判所では、子供の利益を最優先に、面会交流の頻度や方法などを決定します。

夫婦関係の状況によって、最適な解決方法は異なります。どのような進め方がよいか、一緒に検討いたします。

養育費について

養育費の取り決め

養育費とは、子供が自立するまでに必要な生活費や教育費のことです。離婚の際に金額や支払い期間を取り決め、子供と暮らす親に対して支払います。

金額の目安は、裁判所が公表している「養育費算定表」で計算できます。双方の収入や子供の人数・年齢によって、相場となる金額がわかります。

養育費の不払いには強制執行で対応

「養育費を決めたのに、払ってもらえない」というご相談は非常に多いです。約束したはずの養育費が支払われなくなると、子供の生活に直接影響します。

養育費の取り決めが公正証書や調停調書で残っている場合、強制執行によって相手の給与や預貯金を差し押さえることができます。実際に、養育費の不払いに対して強制執行を行い、回収に成功したケースも多くあります。

養育費の支払いが滞った場合は、早めにご相談ください。

2026年4月から「法定養育費制度」がスタート

2026年4月から、民法改正により「法定養育費制度」が始まります。これは、養育費の取り決めがない場合でも、法律で定められた一定額の養育費を請求できる制度です。

養育費の不払い問題に対応するための新しい仕組みであり、今後、養育費の回収がしやすくなることが期待されています。制度の詳細や活用方法についても、ご相談時にご説明いたします。

お子様のために、適切な取り決めを

お子様のために、適切な取り決めを

親権、養育費、面会交流の問題は、いずれもお子様の将来に大きく影響します。離婚を急ぐあまり、これらの取り決めを曖昧にしてしまうと、後々トラブルになることがあります。

お子様のために、きちんとした取り決めをしておきましょう。お悩みの方は、お気軽にご相談ください。

弁護士 里村 格

執筆者

梅田新道法律事務所 所属

弁護士里村 格

経歴

  • 2005年大阪府立北野高校 卒業
  • 2010年京都大学法学部 卒業
  • 2012年京都大学法科大学院 卒業
  • 2014年弁護士登録(大阪弁護士会)

所属団体

  • 大阪弁護士会

TEL06-6316-8824

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