執筆者
梅田新道法律事務所 所属
弁護士里村 格
経歴
- 2005年大阪府立北野高校 卒業
- 2010年京都大学法学部 卒業
- 2012年京都大学法科大学院 卒業
- 2014年弁護士登録(大阪弁護士会)
所属団体
- 大阪弁護士会
離婚に伴う慰謝料請求は、配偶者の不貞行為やDVなど、精神的な苦痛を受けた場合に認められるものです。「相手に償ってほしい」という気持ちは当然のことです。
しかし、慰謝料の金額には相場があり、請求すれば希望通りの金額が認められるわけではありません。適切な金額を見極め、確実に請求を進めていくことが大切です。
離婚に伴う慰謝料は、すべての離婚で認められるわけではありません。相手方に離婚原因となる行為(有責行為)があった場合に請求することができます。
慰謝料について、裁判所は非常にシビアな判断をする傾向があります。「これだけ傷ついたのだから、高額の慰謝料をもらえるはず」と期待される方も多いのですが、実際に裁判で認められる金額は、想像よりも低いケースが少なくありません。
一般的な目安として、不貞行為を原因とする離婚の場合で150万円~300万円程度、離婚に至らなかった場合で50万円~150万円程度とされています。ただし、これはあくまで目安であり、個別の事情によって金額は変わります。
弁護士の役割は、ご依頼者様の希望を無条件に主張することではありません。裁判所でどの程度の金額が認められる見込みがあるのか、専門家の視点から妥当な金額をお伝えすることが大切だと考えています。
過大な期待を持ったまま交渉や訴訟に臨むと、結果に対する不満や後悔につながりかねません。最初の段階で現実的な見通しをお伝えし、ご納得いただいた上で手続きを進めていきます。
慰謝料の金額は、様々な事情を総合的に考慮して決められます。以下のような要素がある場合、金額が増額される傾向にあります。
逆に、婚姻期間が短い場合や、夫婦関係がすでに破綻していた場合などは、減額される傾向があります。
慰謝料を請求するためには、相手方の有責行為を証明する証拠が必要です。特に不貞行為の場合、写真、メール、LINEのやり取り、探偵の調査報告書などが証拠として重要になります。
証拠が不十分だと、相手方に否認されたり、慰謝料の金額が減額されたりする可能性があります。証拠の集め方についてもアドバイスいたしますので、早めにご相談ください。
慰謝料請求は、まず相手方との交渉から始めるのが一般的です。交渉で合意に至れば、示談書を作成して解決となります。
交渉がまとまらない場合は、家庭裁判所での調停、さらには訴訟へと進むことになります。いずれの段階でも、弁護士が代理人として対応いたします。
慰謝料を請求された側からのご相談もお受けしています。請求された金額が妥当なのかどうか、減額の余地があるのかどうかを検討し、適切な対応をアドバイスいたします。
「請求された金額が高額すぎて支払えない」「身に覚えがない」といった場合でも、まずはご相談ください。