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いままでの残業代は弁護士に相談すると請求できる?

2021.03.25

残業代とは、実労働時間が所定労働時間または法定労働時間を超えたときに、通常賃金分を超えて支払わねばならない賃金のことです。労働基準法32条は、労働時間を原則週40時間、1日8時間までとしており、これを超えたときには原則として残業代が発生します。

さらに、休日労働や深夜労働には25パーセント以上の割増賃金が発生します(労基法37条)。

もっとも通常賃金や所定労働時間、休日の定めなどは、各人の契約や雇用形態、それぞれの会社の就業規則、三六協定によって差があるため一概にはいうことができません。また、「固定残業代制度だ」といわれている場合でも、実質的に見ると通常賃金分しか支払われていない、最低賃金を下回っているという事例があり、さらに残業代が支払われるべきだと判断される場合もあります。

残業代がいくら支払われていないのかは、弁護士に個別にご相談ください。

注意しておきたいのは、未払い賃金や残業代は消滅時効にかかるということです。この点、今までは2年で消滅時効にかかるとされていましたが、令和2年に改正民法が施行された影響で賃金の消滅時効は5年になりました(当分の間3年で運用されています)。

そして同年4月1日以降支払期が到来する債権から、改正法の影響を受けます。つまり、2020年4月1日以降に支払われるべき残業代は3年もちますが、それ以前の残業代は2年で消滅時効にかかっているということです。もうすぐ消滅時効にかかる残業代があると思われる方はぜひお早めにご相談ください。

そして、残業代を請求するために何より大切なのが「証拠」です。会社のタイムカードを押さえておくほか、ご自身の本当の出勤時刻と退勤時刻をメモすることや、社内メールの送信時間、上司からの残業指示メール、業務日報、タクシーの領収書などが考えられます。

また就業規則や労働条件通知書、給与明細なども、必ず保管しておいてください。

里村総合法律事務所は、大阪府を中心とした関西にお住まいの皆さまからの法律相談を承っております。業務分野としては、企業法務、不動産、離婚、借金、相続、労働問題など幅広いジャンルに対応しております。身のまわりのことでお悩みのことがございましたら、どうぞ気兼ねなく当事務所までご相談ください。

弁護士 里村 格

執筆者

梅田新道法律事務所 所属

弁護士里村 格

経歴

  • 2005年大阪府立北野高校 卒業
  • 2010年京都大学法学部 卒業
  • 2012年京都大学法科大学院 卒業
  • 2014年弁護士登録(大阪弁護士会)

所属団体

  • 大阪弁護士会

TEL06-6316-8824

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