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アルバイトでも不当解雇の慰謝料はもらえる?

2021.03.25

アルバイトやパートタイムの方で、「次から来なくていい」と言われたなど、突然の解雇でお困りの方もいらっしゃると思います。
結論から申し上げますと、アルバイトでも不当解雇にあたることがあります。パートタイム労働者など非正社員であっても、法律上は「労働者」にあたる以上、法規制の対象になるからです。

アルバイトであっても、労働契約法に反する解雇(解雇権濫用)や、就業規則に反する解雇があれば、違法な解雇として無効となります。解雇それ自体はやむを得ないものでも、解雇をする場合には解雇予告または解雇手当が必要であり(労働基準法20条)、30日前までに解雇予告をするか、30日分以上の賃金相当額の解雇手当を支払わなければ解雇は無効です。「次から来なくていい」は法的には無効だということになるでしょう。

解雇が無効となった場合、雇用が存続していたことになるので、賃金相当額の支払を請求することができます。また不当解雇により精神的損害を被った場合には、慰謝料を請求することができます。もっとも、アルバイトなど非正社員としての雇用形態の場合、正社員ほど厚い保護は受けることができません。解雇に関して、正社員の方とアルバイトの方が違うポイントをご紹介します。

まず、アルバイトの方は、契約書などをみれば記載があると思うのですが、多くの場合契約期間に定めがあります。1年から3年が契約期間とされることが多いです。この期間満了を理由として雇止めをされてしまうと、解雇が有効と認められてしまうケースも多いです。ただし、5年など長期間にわたって更新され続けている方などは、契約が有期から無期に転換されていることを主張できる場合(労働契約法18条)や、雇止め法理の適用(労働契約法19条)などで、不当解雇になる可能性もあります。さらに、業績悪化などによる整理解雇などでは、正社員の方よりも不当解雇とは認められにくい傾向にあります。

里村総合法律事務所は、大阪府を中心とした関西にお住まいの皆さまからの法律相談を承っております。業務分野としては、企業法務、不動産、離婚、借金、相続、労働問題など幅広いジャンルに対応しております。身のまわりのことでお悩みのことがございましたら、どうぞ気兼ねなく当事務所までご相談ください。

弁護士 里村 格

執筆者

梅田新道法律事務所 所属

弁護士里村 格

経歴

  • 2005年大阪府立北野高校 卒業
  • 2010年京都大学法学部 卒業
  • 2012年京都大学法科大学院 卒業
  • 2014年弁護士登録(大阪弁護士会)

所属団体

  • 大阪弁護士会

TEL06-6316-8824

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