コラム

原状回復の義務はどこまで?

2021.02.16

原状回復とは、契約期間が満了または終了した場合に賃貸目的物など契約の目的物を契約締結時の状態に戻すことを言います。
原状回復の範囲が問題となる場合としては賃貸借契約が代表的な例の一つとして挙げられます。どの程度まで原状回復をすべきかについては、明確な基準はありません。もっとも、国土交通省が提示している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が原状回復の範囲についての基準として参考になります。

原状回復費用については設備が経年劣化した場合には原則として賃貸人が原状回復義務を負担し、その費用を支出することとされています。もっともガイドラインにおいては、賃借人が原状回復義務を負う場合について示しています。ガイドライ人には、「賃借人の住居、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」という基準が示されています。ですので、「賃借人は故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損」した場合には自ら原状回復費用を支出しなければなりません。

しかし、原状回復費用を賃貸人と賃借人のいずれが負担するかについては必ずしもガイドラインの通りに決定できるとは限りません。
個別具体的な事情に応じて判断する必要がありますので、費用負担についてのトラブルが発生した場合には弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。また、契約時に原状回復の分担について当事者間で取り決めを行っておくことで、費用負担の問題を事前に予防することもできます。

里村総合法律事務所は賃貸借関係を専門としております。賃貸借トラブルにお困りの方はぜひ一度当事務所までご相談ください。

弁護士 里村 格

執筆者

梅田新道法律事務所 所属

弁護士里村 格

経歴

  • 2005年大阪府立北野高校 卒業
  • 2010年京都大学法学部 卒業
  • 2012年京都大学法科大学院 卒業
  • 2014年弁護士登録(大阪弁護士会)

所属団体

  • 大阪弁護士会

TEL06-6316-8824

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