コラム

賃料増額・減額請求

2021.02.15

■不動産価格の変動等による賃料増額・減額請求の流れ
賃料の増額・減額を請求する権利は、借地借家法32条により認められています。
実際に賃料の増額・減額を求める際には、まずは貸主・借主と交渉をし、その後簡易裁判所に賃料減額・増額を求めることとなります。
この際、裁判所には支払うべき賃料が多いまたは少ないことを客観的に認めてもらわなくてはならないため、場合によっては、住居環境について不動産鑑定士に認定を依頼することが必要となります。

■賃借物の一部滅失等の場合の、賃料減額に際するガイドラインとは
令和2年3月19日、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会により、「貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」が公表されました。
このガイドラインは、令和2年4月1日から施行された改正民法第611条に対応するもので、日本賃貸住宅管理協会ホームページに記載されており、貸室・設備等に不具合が生じた場合には、ガイドラインに記載されたものに該当するかを確認し、賃料減額割合・免責日数を基準に減額を主張できる金額を算出することとなります。
もっとも、このガイドラインはあくまで目安を示しているものであり、必ず使用しなくてはならないものではないため注意が必要です。

里村総合法律事務所は、大阪府を中心とした関西にお住まいの皆さまからの法律相談を承っております。業務分野としては、企業法務、不動産、労働問題など幅広いジャンルに対応しております。賃料増額・減額請求についてお考えの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

弁護士 里村 格

執筆者

梅田新道法律事務所 所属

弁護士里村 格

経歴

  • 2005年大阪府立北野高校 卒業
  • 2010年京都大学法学部 卒業
  • 2012年京都大学法科大学院 卒業
  • 2014年弁護士登録(大阪弁護士会)

所属団体

  • 大阪弁護士会

TEL06-6316-8824

お問い合わせ

無料相談

相続サイト