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夫婦ペアローンで購入した住宅|離婚する際の問題点とは

2021.02.13

近年では女性が社会進出をし、マイホームを購入する際には、夫婦共同でローンを組むということが多くなりました。
しかしながら、離婚をする際に配偶者とのペアローンが残った状態をどうするのかという問題が生じます
当記事ではペアローンについて詳しく解説をしていきます。

ペアローンとは

ペアローンとは夫婦がそれぞれにローンを組み、互いに連帯保証人となることを指します。
そのため、片方が支払えなかった場合には他方全額支払うという責任が発生します。また、購入されたマイホームは夫婦共有の名義となります。

ペアローンこれによって夫婦それぞれの収入額に応じてローンを組むことができ、単独では購入できない価額の物件でも購入することできるため、大変便利な制度です。
また、負担の内訳に関しても必ず均等にしなければいけないわけではなく、それぞれの収入に応じてローンを組むことができます。

ペアローンを組んで離婚する場合の注意点

離婚する際には、どちらかがマイホームを出ていくこととなる場合が多いと言えますが、それによっても出て行った側の住宅ローンの支払責任がなくなるわけではありません。
そのため、まず、マイホームを売却して売却代金でそれぞれのローンを支払うことが考えられます。
しかし、売却する場合には、夫婦の共同所有ですので夫婦双方の同意が必要となるため他方がマイホームに住みたいと希望する場合は売却できません

そうすると、出ていく側は、新しい住居の住宅費用と従前のマイホームのローン支払いという二重の住居費用の負担が生じることになるので、トラブルの原因となることが非常に多いです。

また、互いに相手方の連帯保証人となっており、どちらかが支払いが困難になると、もう一方に負担がかかってしまうこと、トラブルの要因です

さらに、住宅の名義は共有となっており、ペアローンを組んだ状態では、原則として一方当事者に名義移転ができないということも問題です。

離婚してしまった場合の対処方法

離婚に至る際に、ペアローンについてどのように対処すれば良いのか詳しく解説をしていきます。

望ましいのは、マイホームの名義と住宅ローンの一本化です。
夫婦間でどちらがマイホームに住み続けかについて合意が形成でき、かつ住み続ける者が住宅ローンを一本化しても支払うことのできる資力がある場合に有用です。
この場合、基本的には当該当事者が新たにローンを組むことになりますので、金融機関の新たな審査に通らなければならないという問題はありますが、審査に通るのであれば、住宅名義も共有から単独名義に変更できます。そのため、離婚の際に、マイホームの名義も住宅ローンも一本化できるので、非常にすっきりとした解決になります。
もちろん、この解決に至るには、夫婦間で財産分与や養育費といった金銭的な問題も併せて解決することが必要になってきますし同時に金融機関との折衝も求められるため、各方面で非常に細かい調整が求められ、難度が高いです。

次に共有名義のままでいずれかが住み続ける場合です。
上記の一本化が経済的な理由から難しい場合に、次善の策として考えられます。
この場合、住む側が住宅ローンの支払いを事実上負担することがありますし、出て行った側が、養育費相当額などとしてローンの支払いを事実上負担することもあります。
しかしながら、いずれの場合でも元夫婦まだ互いの連帯保証人となったままであるため、夫婦間で支払い負担を決めてもその通りに支払われない場合には他方に2人分のローンの支払い責任生じますまた、当該マイホームの所有名義を、ローン完済時にローンを主として支払った側一本化することについて、離婚の際に合意することになるのが望ましいのですがこの場合、ローン完済時に元夫婦が改めて住宅の名義移転について協議しなければならないという問題が生じます。離婚からローン完済時まで数年という場合ならばまだしも、数十年あるような場合には、改めての協議がスムーズにいくかも疑問であり、それもまた一つのリスクと言えます。

以上から、ローンの一本化もできないし、あと何十年もローンが残っている場合には、売却して売却代金を財産分与することも、十分に考慮されるべき方法です。

不動産問題は里村総合法律事務所におまかせください

離婚の際にペアローンを組んでいるとさまざまな問題が発生します。
このような事態になった場合は、当事者間での解決が非常に困難な場合が多いので、専門家に相談することをおすすめします。
里村総合法律事務所では、不動産にまつわる法律問題やトラブルを取り扱っております。
離婚後のペアローンについてはもちろんのこと、離婚や財産分与、慰謝料などの男女問題についても専門的かつきめ細やか対応しますので、お困りの方は一度ご相談ください。

弁護士 里村 格

執筆者

梅田新道法律事務所 所属

弁護士里村 格

経歴

  • 2005年大阪府立北野高校 卒業
  • 2010年京都大学法学部 卒業
  • 2012年京都大学法科大学院 卒業
  • 2014年弁護士登録(大阪弁護士会)

所属団体

  • 大阪弁護士会

TEL06-6316-8824

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