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瑕疵担保責任とは、改正前民法において使用されていた用語で、2020年4月から施行された現行民法では「契約不適合責任」と呼ばれています。その意味は、当事者が給付した目的物や権利に瑕疵がある場合(例えば、売買契約に基づいて引き渡された製品が不良品であり、契約内容に適合する品質を有していない場合などが挙げられます。)に…
執筆者
梅田新道法律事務所 所属
弁護士里村 格
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