コラム

取引先が倒産した場合、売掛金の回収はどうなる?

2021.02.16

取引先が倒産し、売掛金が回収できなくなった場合には、原則として個別的に売掛金の回収をすることはできなくなります。
しかし、売掛金と取引先が自社に対して有する貸金とおの相殺を行うこと、担保権(抵当権や質権など)を実行すること、商品の引き上げをすることなど例外的に個別回収することができる場合があります。

相殺を行う場合には取引先と自社とが互いに債権を有していることが必要となり、相殺された場合には相殺額の範囲内で債権の回収を図ることができたことになります。もっとも、相殺をするためには売掛金の取得が取引先の支払不能前に取得されていなければならないため、注意が必要です。売掛金に設定されている場合、抵当権であれば目的不動産を競売にかけることで売掛金の回収が可能となります。この際、裁判所に競売の申立てをすることが必要です。

当事者間において、代金の全額が支払われるまでは所有権は売主に留保されるなど、所有権留保の特約があるような場合には、売掛債権の回収不能とともに残債権の範囲内の商品を引き上げることができます。もっとも、取引先が倒産してしまった場合には売掛金を回収することは困難なことも多いです。ですので、債権回収専門の弁護士にどのような救済方法が取れるかについてアドバイスを受けることをお勧めします。

そして、上記のように売掛金が回収不能とならないように、相手方が倒産しそうな場合には予防策を取ることが大切です。具体的な予防策としては、相手方と取引を行う際に相手方の経済力や信用力等に基づいて回収可能な取引価格を設定することが挙げられます。取引後も定期的に取引の見直しを行うことが大切ですし、取引先の経済状況の向上、悪化に応じた売掛金回収方法の検討を行う必要があります。定期的な見直しを行うことで取引先の破産の予兆を察知でき、売掛金回収方法を早い段階から取ることができます。

また、売掛金の回収について経営上、時間を割くことが難しい場合には売掛金回収の代行サービスを利用することも一つの手段です。代行サービスを利用することで、売掛金回収業務の負担を軽減することができます。もっとも、代行業者も良し悪しがありますので利用する際には慎重に業者選びをする必要があります。

債権回収方法は取引先との関係等を考慮して選択することになります。
どのような手段を選択するのが最善かについては債権回収専門の弁護士等に相談されることをお勧めします。

里村総合法律事務所は、債権回収を専門の一つとしており、十分なノウハウを蓄積しております。
お困りの方は一度当事務所にご相談ください。

弁護士 里村 格

執筆者

梅田新道法律事務所 所属

弁護士里村 格

経歴

  • 2005年大阪府立北野高校 卒業
  • 2010年京都大学法学部 卒業
  • 2012年京都大学法科大学院 卒業
  • 2014年弁護士登録(大阪弁護士会)

所属団体

  • 大阪弁護士会

TEL06-6316-8824

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