コラム

法人破産の流れと費用

2021.02.16

法人が破産をする場合には一定の手続きと費用を要します。まず、破産をする場合、弁護士に破産手続きについての相談をします。弁護士との間で破産に至るまでの経緯や会社の債務・資産の状況、従業員の解雇等について話し合いを行い、今後の方針を定めます。

方針が固まったら、債権者に対し破産する予定であることを受任通知という通知によっておこないます。受任通知は弁護士が会社から破産申立の委任を受けたことを示すものですから、これを行うと、それ以降、債権者は弁護士に対してのみ連絡をすることができ、会社に対して直接債務の取り立てを行うことができなくなります。

次に従業員の解雇手続きをおこないます。従業員の解雇をどのように行うかについては不当解雇とならないように配慮しながら弁護士と要相談する必要があります。

上記が終わってから、破産開始の申立てを裁判所に対しておこないます。破産開始の申立てに当たっては必要書類が多数あり、その準備に相当の時間がかかります。また、企業に応じて提出書類は異なりますので、不備の内容確認する必要があります。これについても基本的には弁護士のアドバイスに従うことで円滑に申立てを行うことができます。

破産開始の申立てを行うと、裁判所が破産開始決定をし、破産管財人が選任されます。破産開始決定以後は破産管財人、弁護士とともに破産について話し合いを行っていくことになります。また、債権者に破産に至るまでの経緯等について説明をする債権者集会というものが開催されます。三者間の協議及び債権者集会が終了すると、破産管財人は債権者に配当するための金銭の確保のため、会社財産を売却していきます。そしてこれにより、得られた金銭を債権者に配当し、一連の破産手続きは終了します。破産開始の申立てから一連の手続き終了までの期間は約半年から一年程度が目安としてかかります。

破産に際しての費用は弁護士費用、裁判所予納金、実費の三つがあります。依頼する弁護士事務所によって弁護士費用は異なりますが、一般的な弁護士費用は50万円程度です。裁判所の予納金は約20万円、実費は約3〜5万円かかることが多いです。

破産手続きには労力と時間がかかります。ですので、破産専門の弁護士に委任することで安心して破産手続きを進めることができますし、心理的負担が減少することが多いです。里村総合法律事務所は破産関係のノウハウを蓄積しております。破産手続きをご検討の方、破産についてお悩みの方は是非一度、当事務所にご相談ください。

弁護士 里村 格

執筆者

梅田新道法律事務所 所属

弁護士里村 格

経歴

  • 2005年大阪府立北野高校 卒業
  • 2010年京都大学法学部 卒業
  • 2012年京都大学法科大学院 卒業
  • 2014年弁護士登録(大阪弁護士会)

所属団体

  • 大阪弁護士会

TEL06-6316-8824

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