倒産・破産・廃業

事業の継続が難しくなったら

事業の継続が難しくなったら

資金繰りが厳しい、借入金の返済ができない、取引先への支払いが滞っている。事業を続けることが難しくなった時、経営者は一人で悩みを抱え込みがちです。

しかし、法律には事業を整理するための制度が用意されています。適切な手続きを選ぶことで、従業員や取引先への影響を最小限に抑えながら、経営者自身も再出発することができます。

こんな方はお早めにご相談ください

  • 資金繰りが厳しく、このままでは支払いができなくなりそう
  • 銀行への返済が滞っている
  • 取引先への支払いが遅れている
  • 従業員への給与の支払いが難しくなってきた
  • 事業を畳みたいが、借金が残っている
  • 後継者がおらず、廃業を考えている
  • どのような手続きを取ればよいかわからない
  • など

個人事業主・小規模事業者の方へ

倒産・破産というと大企業のイメージがあるかもしれませんが、実際にご相談いただくのは、個人事業主の方や、従業員が数名程度の小規模な会社がほとんどです。

業種は問いません。飲食店、小売業、建設業、サービス業など、様々な業種の方からご相談をいただいています。「うちのような小さな事業でも相談できるのか」と思われる方も多いですが、むしろ小規模な事業こそ、早めにご相談いただくことで取れる選択肢が広がります。

事業整理の方法

法人破産

法人破産とは、裁判所に申立てを行い、会社の財産を清算して債権者に配当した上で、会社を消滅させる手続きです。

会社は消滅しますが、借金からは解放され、経営者は新たなスタートを切ることができます。代表者個人が会社の債務を連帯保証している場合は、代表者個人も同時に破産手続きを行うことが一般的です。

廃業(任意整理による事業終了)

債務超過ではないものの、後継者がいない、事業の将来性がないなどの理由で事業を終了する場合は、破産手続きを経ずに廃業することも可能です。

取引先への支払いや従業員への対応を適切に行いながら、事業を円滑に終了させるためのサポートをいたします。

破産管財人の経験を活かしたサポート

当弁護士は、裁判所から選任される「破産管財人」として、多くの破産事件を担当してきました。破産管財人とは、破産した会社や個人の財産を調査・管理し、債権者への配当を行う役割を担う弁護士です。

破産手続きを「審査する側」の経験が豊富だからこそ、申立て側としても、どのような準備が必要か、どのような点が問題になりやすいかを熟知しています。スムーズな手続きの進行をサポートいたします。

ギリギリになる前にご相談を

ギリギリになる前にご相談を

事業整理のご相談は、「もう払えない、どうしよう」という状態になってから来られる方がほとんどです。しかし、ギリギリの状態では、従業員への給与未払いが発生したり、取引先に迷惑をかけてしまったりと、関係者への影響が大きくなってしまいます。

早めにご相談いただければ、計画的に事業を整理することができます。従業員の再就職先を探す時間を確保したり、取引先への影響を最小限に抑えたりすることも可能になります。

「まだ何とかなるかもしれない」と思わずに、一度ご相談ください。

弁護士 里村 格

執筆者

梅田新道法律事務所 所属

弁護士里村 格

経歴

  • 2005年大阪府立北野高校 卒業
  • 2010年京都大学法学部 卒業
  • 2012年京都大学法科大学院 卒業
  • 2014年弁護士登録(大阪弁護士会)

所属団体

  • 大阪弁護士会

TEL06-6316-8824

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