01
退職勧奨 違法
- 退職勧奨が違法と判断されないためのポイントとは
会社が労働者に自主退職を促す退職勧奨は、一方的に雇用契約の解除を通告する解雇とは異なり、自由意思に基づく合意を得られれば、原則として違法にはなりません。ただし、対象者への対応を誤ると、実質的には解雇とみなされ、労働契約法16条が定める解雇権濫用法理を理由に違法と判断されるケースがあります。本記事では、退職勧奨が違...
- 不当解雇での慰謝料・損害賠償の相場は?
まず未払賃金支払請求について、これは、違法な解雇がされた時から判決で解雇が無効だとされる日までの期間は、雇用が継続していたのに会社の都合で労働者が働くことができなかったことになりますから、その期間は賃金が発生していたとして、期間分の賃金を請求することができるというものです。その金額は、その方の賃金によって決まりま...
- アルバイトでも不当解雇の慰謝料はもらえる?
アルバイトであっても、労働契約法に反する解雇(解雇権濫用)や、就業規則に反する解雇があれば、違法な解雇として無効となります。解雇それ自体はやむを得ないものでも、解雇をする場合には解雇予告または解雇手当が必要であり(労働基準法20条)、30日前までに解雇予告をするか、30日分以上の賃金相当額の解雇手当を支払わなけれ...
- 不当解雇を弁護士に相談するメリットは?
このように、解雇が有効と認められるのは大変厳しい要件のもとに限られるのですが、現実に目を向けると、会社から理不尽な理由で解雇や、退職勧奨を受けて、泣き寝入りするという方が多くいます。不当解雇が多いかという理由の一つに、使用者と労働者の立場の違いが挙げられます。労働者の方は、使用者に対して強く出ることができない、法...
- 【弁護士が解説】モンスター社員に対して企業側がすべき対応とは
退職勧奨を行う退職勧奨とは、会社が社員に対して退職を促す行為で、解雇とは異なり強制力はありません。退職勧奨を行う場合には、強要や脅迫、ハラスメント行為に該当しないよう十分注意し、穏当な形で話し合いを進め、社員の合意を得ることが大切です。場合によっては、退職金の上乗せや転職支援サービスの提供など、社員が退職に合意し...
- 下請法が取適法へ|主な改正点やガイドラインについて解説
違法行為に対する面的執行の強化公正取引委員会や中小企業庁のほか、新たに事業所管省庁が違法行為に対して指導・助言できる体制が整備されました。複数機関が連携して面的執行に対応することで、違法行為への監視と是正の強化が期待できます。ガイドラインを活用して実務対応するポイント取適法に対応するためには、単に改正内容を把握す...
02
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-

雇用契約書の保存期間...
近年企業でのパワハラや残業問題などが大きくニュースで取り扱われることが非常に多くなっています。そのため、企業経 […]
-

不当解雇された場合に...
労働契約は当事者の意思の合致によって成立するもので、合意に沿って、使用者は賃金を支払い、労働者は労働力を提供し […]
-

顧問弁護士とは?依頼...
■顧問弁護士とは顧問弁護士とは、企業の様々な問題、相談事について法的な視点から継続的にサポートをする弁護士をい […]
-

契約書のリーガルチェ...
■リーガルチェックとはリーガルチェックとは、弁護士などの法律専門家が企業の契約などの法律行為について問題がない […]
-

不動産売買における手...
不動産の売買取引では、売買契約を締結する際に買主が売主に対して、売買代金の一部を手付金として支払いますが、この […]
-

業務委託契約書の作り...
業務委託契約書は、企業が外部の個人や法人に業務を委託する際に取り交わす重要な書類です。適切に作成されていないと […]
03
よく検索されるキーワード
Search Keyword
04
弁護士紹介
Lawyer
弁護士里村 格(さとむら いたる)
大阪の東天満の里村総合法律事務所に所属する弁護士です。
誠実・丁寧・公正を心掛けて,ご依頼者様にとって有益で納得できる解決を目指します。
-
- 所属団体
- 大阪弁護士会
-
- 経歴
-
2010年 京都大学法学部 卒業
2012年 京都大学法科大学院 卒業
2014年 弁護士登録(大阪弁護士会)
-
- 執筆・監修
-
「三士業の実務がクロスする相続事案の解決力」 清文社 (共著)
覚書とは 契約書と念書の違い 必要なケースやメリットを紹介 (監修)
「1ヵ月後に退去して」大家から突然の退去勧告。立退料にも「そんな金が支払えるか!」と応じられず…。退去しなければならないのか?【弁護士が解説】 (監修)
-
- インタビュー
-
企業法務や労働問題、不動産・相続分野を手掛け、トラブルの解決をサポート 【マイベストプロ大阪】
弁護士をもっと身近な存在に感じてもらいたいーー。依頼者に寄り添い、誠実に対応することが問題解決への第一歩になる 【地域色彩】
05
事務所概要
Office Overview
