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取引基本契約書とは?作成目的や印紙の有無など

取引基本契約書は、企業間の取引で欠かすことができないものです。

本記事では、取引基本契約書について作成目的や印紙の有無なども踏まえて解説します。

取引基本契約書とは?

取引基本契約書とは、企業間で継続的な取引を行う場合に、その取引全般に共通する基本的なルールや条件を定めておく契約書です。

たとえば、納期や代金の支払条件、秘密保持の取り決め、契約の存続期間や解除規定などを定めます。

この契約を結ぶことで、今後の個別取引について、都度合意することなく円滑に進めることが可能です。

取引基本契約書の作成目的

取引基本契約書の作成目的は、主に以下の3つです。

 

  • トラブルの予防と解決
  • 交渉の簡素化
  • 信頼関係の構築

 

それぞれ解説します。

トラブルの予防と解決

取引を開始する段階で基本的なルールを明確にしておくことで、支払遅延や納期違反など万一のトラブルを予防できます。

さらには、売買の場合の目的物の所有権移転時期や、目的物・成果物の検収の有無・内容、目的物の輸送方法など、その取引における基本的なルールを明文化しておくことで、双方の認識の齟齬が生じにくくなり、何をどこまですべきかという責任範囲が明確になります。

また、トラブルが起きた場合も、契約書に従って対応すれば無用な紛争を避けられるかもしれません。

もっとも、その効能は当該契約書がどれほど精緻に作成されているかによってきますから、どのような内容の契約書とするかは非常に重要な問題です。

交渉の簡素化

個別の取引ごとに毎回細かい条件を交渉し契約するのは非効率です。

基本契約を結んでおけば、個別取引では商品名や数量、価格、納期など最小限の項目だけを確認すれば良く、効率的に業務を行うことができます。

信頼関係の構築

文書で取り決めを交わすことで、双方の責任範囲やルールが明確になり、信頼関係を築くことができます。

また、場合によっては、購入者・発注者側に、一定期間中にいくら以上の品・量の発注をする義務を定める、あるいは義務までいかなくとも努力することを定めることによって、より強固な信頼関係を築くこともあり得ます。

取引基本契約書に印紙は必要か?

取引基本契約書には、原則として印紙が必要です。

ただし、その契約書に記載された契約期間が3ヶ月以内であり、かつ更新の定めがないものには印紙が必要ありません。

近年、契約書を電子データで作成するケースが増えていますが、その場合は印紙が不要です。

なぜなら印紙税法では、紙の課税文書に印紙税を課すところ、電子締結した契約書は紙の文書でないといえるからです。

しかし、電子契約書の保管や署名方法など、いくつか求められる条件を事前に確認しておくことが重要です。

まとめ

取引基本契約書は、企業間の継続的な取引をスムーズかつ公平に進めるために欠かせない契約です。

トラブルの予防、交渉の効率化、信頼構築など取引の基本となる重要な役割があります。

簡易あるいはよくあるひな形を多少いじった程度の取引基本契約書をみることがよくありますが、それではこの役割を果たすのに心許ないというほかありません。

取引基本契約書の作成についてお困りの場合は、弁護士へ相談することを検討してみてください。

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里村格弁護士

弁護士里村 格(さとむら いたる)

大阪の東天満の里村総合法律事務所に所属する弁護士です。

誠実・丁寧・公正を心掛けて,ご依頼者様にとって有益で納得できる解決を目指します。

  • 所属団体
    大阪弁護士会
  • 経歴

    2010年 京都大学法学部 卒業

    2012年 京都大学法科大学院 卒業

    2014年 弁護士登録(大阪弁護士会)

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事務所概要

Office Overview

事務所名 里村総合法律事務所
代表弁護士 里村 格(さとむら いたる)
所在地 大阪市北区東天満1丁目11番15号 若杉グランドビル別館8階
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