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知的財産権とは?主な知的財産権5種類を解説
「事業拡大にあたり、知的財産権を十分に保護できる体制としたいが、どのような制度が適切だろうか。」
「知的財産権と産業財産権はどのような違いがあるのだろうか。」
このように、企業活動における知的財産権についてお悩みの方は決して少なくありません。
このページでは、企業法務にまつわる数多くのテーマのなかから、主な知的財産権についてご説明いたします。
■知的財産権とは
知的財産権とは、ある人が創造したモノや方法などについて、一定期間付与される独占的な権利の総称です。知的財産権はいくつもの権利の総称であり、具体的な権利は個別に分かれています。知的財産権に含まれる権利は、著作権や特許権、実用新案権、意匠権、商標権、商号などです。このうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権をまとめて産業財産権といいます。これら産業財産権と著作権が、知的財産権のなかでも重要な5種類となっていますので、このページでご説明いたします。
①特許権
特許権とは、特許法に基づく権利であり、自然法則を利用した新規性がある高度で産業上利用できる発明についての権利です。発明をした人は、特許を出願し、登録を受けることで特許権者となることができ、出願から20年間特許権を行使することができます。
②実用新案権
実用新案権とは、実用新案法に基づく権利であり。物の形状、構造、組み合わせについての考案についての権利です。考案の実施である生産や販売について、出願から10年間独占権を得ることができます。
③意匠権
意匠権とは、意匠法に基づく権利であり、美感を有する物品や建築、画像の形状、模様、色についての権利です。意匠権は、出願から最大25年間の権利となっています。
④商標権
商標権とは、商標法に基づく権利であり、事業者や、製品又はサービスを区別し認識するために使用されるマークについての権利です。商標権は、マークに表される営業上の信用を保護するための制度ともいえます。そのため、商標権は、登録から10年間の権利となっていますが、都度更新することができます。
⑤著作権
著作権とは著作権法に基づく権利であり、思想又は感情を創作的に表現した文学、美術、音楽などの著作物についての権利です。著作権は、著作物を創作したときから発生しており、権利期間は原則として著作者の生存年間及び死後70年間ですが、団体名義のものなど一部例外として公表から70年の著作権もあります。
里村総合法律事務所は、大阪を拠点とし、各種知的財産権についての契約書の作成や審査をはじめとして、企業法務に関するご相談を広く承っております。
企業法務についてお悩みの方は、里村総合法律事務所までどうぞお気軽にご相談ください。
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弁護士紹介
弁護士里村 格(さとむら いたる)
大阪の東天満の里村総合法律事務所に所属する弁護士です。
誠実・丁寧・公正を心掛けて,ご依頼者様にとって有益で納得できる解決を目指します。
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- 所属団体
- 大阪弁護士会
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- 経歴
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2010年 京都大学法学部 卒業
2012年 京都大学法科大学院 卒業
2014年 弁護士登録(大阪弁護士会)
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- 執筆・監修
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