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内部通報制度とは?ポイントやメリット・デメリットなど
2022年6月に施行された改正公益通報者保護法により、従業員数が300人を超える企業は、内部通報制度の整備が義務化されました。従業員数が300人を下回る企業は努力義務とされています。
内部通報制度とは、企業の組織内で生じた不正な行為や法令違反などの要報告事項の通報のため、経営陣から独立の窓口を自社内に設置して、報告と不正の早期の発見、自浄の促進を図る仕組みをいいます。
内部通報は、組織内部の者が不正を報告する点で、通報者を組織から守る必要があります。
そこで、独立の窓口を設け、不利益な取り扱いが行われないような仕組みを構築する必要があります。改正公益通報者保護法により、内部通報を行った者に対して、減給や降格といった扱いをすることは禁止されています。
また、すべての内部通報に対して対応しなければならないとすると、会社の負担が大きいため、対応が必要な内部通報の内容は限定されています。
このページでは、内部通報制度のメリットやデメリットについてご紹介します。
■内部通報制度導入のメリット
内部通報制度は、上述のように組織内の不正を発覚させるための制度をいいます。
内部通報をしやすい仕組みとして、内部通報制度を設けることで、不正行為があった場合でも、深刻化する前に早期に発見することができます。
また、内部通報を行いやすい環境を設けることで、不正行為を行うことに対する萎縮効果を期待することができます。そこで、内部通報制度を運用する際に通報者が誰であるのか特定されないように、情報の秘密保持が義務付けられています。改正公益通報者保護法によって、情報の漏洩には罰則規定が設けられています。
以上のように、組織の不正行為を予防、防止することができます。
また、適切な内部通報制度が設置されていることからは、上記効果が期待でき、その期待や信頼から、取引先等のステークホルダーからも不正のない会社と認識されやすくなります。
取引先としては、不正のない会社と取引関係を持ちたいと考えるため、事業促進の観点からも、内部通報制度を設けることは有意義といえます。
■内部通報制度導入のデメリット
内部通報制度を導入することによって、上記のようなメリットがあります。
しかし上記メリットは、内部通報制度が円滑にまわった場合に得られるものです。
内部通報制度が円滑に回らない場合、従業員やステークホルダーからの信頼が損なわれるといったデメリットが生じます。
内部通報制度は、従業員の通報を契機に会社内の不正を是正し、浄化を促すことを目的としています。そのため、従業員からの通報に対して適切に対応することができて初めて目的を達成することができます。
内部通報があったにもかかわらず、適切に対応されなかった場合、通報をした従業員のみならず、多くのステークホルダーから、会社の公正に対する信頼を損なうことになります。
また、内部通報制度が円滑に回っている場合でも、新たに独立の窓口を設け、内部通報制度を周知させ、通報に対しての対応を迫られることから、担当者の業務量が増えるといったデメリットがあります。
以上のように、内部通報制度を設けることには、不正や法令違反の予防・防止効果や、ステークホルダーからの信頼獲得の効果がある一方で、円滑に内部通報制度が機能しなかった場合のデメリットや、同制度担当者の業務の増加といったデメリットがあります。
これらを適切に理解したうえで内部通報制度を導入することが重要といえます。
里村総合法律事務所は、大阪府を中心に、関西にお住いの皆様からご相談を承っております。
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弁護士里村 格(さとむら いたる)
大阪の東天満の里村総合法律事務所に所属する弁護士です。
誠実・丁寧・公正を心掛けて,ご依頼者様にとって有益で納得できる解決を目指します。
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- 所属団体
- 大阪弁護士会
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- 経歴
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2010年 京都大学法学部 卒業
2012年 京都大学法科大学院 卒業
2014年 弁護士登録(大阪弁護士会)
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- 執筆・監修
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